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いわゆる “顧問契約”に、多くの企業が“慎重”姿勢を見せる中で、顧問契約のない先から“相談”を受けても、以前のように『ああ、顧問契約獲得のチャンスだ』とは思いにくくなったかも知れません。むしろ“便利”に使われてしまうという懸念さえ生まれます。
同時に、顧問先からの“面倒”な相談や面談要求にも、コストや時間に見合う“対価”を求めたくなる時があります。
顧問弁護士なら、相談は、面談であれ電話であれ、当然のように“有料”なのですから、社会保険労務士事務所でも“面談(相談)の有料化”は“あり”なのでしょうか。それとも“あり得ない”のでしょうか。一歩踏み込んで、具体的に考えてみましょう。 《続きを見る》
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《本トピックの概要》 |
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そもそも、なぜ“面談”と有料感覚が相容れないのか? |
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社会保険労務士事務所の特殊事情 |
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サービス範囲を広げてしまったばっかりに…? |
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営業力のある社会保険労務士事務所に見られる“相談”の“商談”化
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弁護士はなぜ“面談”に課金ができるのか? |
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弁護士でなくても“できて”しまうこと |
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