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いわゆる“同族企業”にとって、自社株程、取り扱いが“やっかい”なものはないかも知れません。事業承継を果たしても、自社株相続の問題が残りますし、承継を諦めても、必ずしも関与しない子が自社株を相続するような場合、将来に残す禍の根大きさには、非常に深刻なものがあると言えるでしょう。
そのため、そうした自社株問題解消の“一案”を示す、自社株にかかる贈与税・相続税の納税猶予制度の2018年版特例措置には、経営者の“積年の悩み”を大幅に軽減する効果があると言えるのです。それは既に、税制問題の域を出て、“経営課題”に深く入り込む重要テーマなのかも知れません。
だからこそ、アプローチや提案には工夫が必要なのですが…。
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