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個人版の贈与税・相続税納税猶予制度は、御承知の通り、2019年4月から施行され、同年1月に遡って適用されます。しかし、2019年夏の段階では、この制度は非常に“不評”だと言うべきでしょう。
そもそも、個人事業者の相続対策は、小規模宅地等の特例で十分かも知れないのです。しかも、建物や設備は経年劣化が進むものであり、それを特定事業用資産として、納税猶予の対象にするのは、煩雑さに見合う成果を期待できないとも言えそうです。
ところが、少し“視点”を変えてみると、この制度の意外な意図が見えて来ます。そしてそれは、税と経営の専門家には、簡単に迂回できる発想でもなさそうなのです。具体的には…。 《>続きを見る》
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