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2020年4月から、中小企業にも“時間外労働の上限規制”が適用され始めます。2019年4月から、既に同規制が適用された大企業では、一部に“働きにくさ”を指摘する声も上がっています。
もちろん、大きな制度変革は、社会保険労務士事務所の皆様にとって、新たなチャンスに違いありません。しかし、そもそも、労働時間管理が甘くなりがちな中小企業では、一体“どのような対処”ができるのでしょうか。
特に“問題が起きてからしか行動しない”タイプの経営者は、先生方には“時限爆弾”のような存在になり得るかも知れません。
問題解決支援者として、最低限の“備え”をしておくべきでしょう。
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